2020-10-28 第203回国会 衆議院 本会議 第2号
まず、答弁に入ります前に、野田議員より、冒頭、厳しいコロナ禍の中、エッセンシャルワーカーとして使命と責任を果たされている公共交通や運送業等に携わる方々に温かいお言葉を頂戴いたしましたことに、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
まず、答弁に入ります前に、野田議員より、冒頭、厳しいコロナ禍の中、エッセンシャルワーカーとして使命と責任を果たされている公共交通や運送業等に携わる方々に温かいお言葉を頂戴いたしましたことに、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
特に、宿泊、観光業においては、インバウンドが激減をし、かつ国内においても人の流れが滞り、我が地元鹿児島においても、前年比で稼働率二割、三割、場合によってはもう休館を決断し、そのようにされている旅館業もありますし、あわせて運送業等にも大きな影響が出ております。
○政府参考人(佐藤速水君) 昭和六十三年の農工法の改正でございますけれども、工業に関連する産業のうち、産業立地政策上、農村地域に誘導することがその業種の発展のために適切であること、また農業政策上、工業と同様又はそれ以上に労働集約的であって農業従事者の雇用の確保に資するものであるといった観点から、道路貨物運送業等の四業種を追加したものでございます。
福島県独自の取り組みとなっているんですが、この事業において提案する実証モデルには、大規模稲作経営体による周年経営モデルの確立、実証等を行う先端技術等活用モデルや、農業と運送業等との連携による集出荷システムの構築と、生産、流通、販売の一貫経営モデルの確立、実証を行う地域内連携確立モデル等があります。
そういうことも含めまして、軽自動車等が公共交通機関の不十分な地域などで生活の足として使われている、さらには、運送業等を始めとして商売としても使われているということは、私どもも十分耳にもしておりますし、理解もしております。与党の御審議の中でも、その点については非常に大きな声として出てきたということも事実でございます。
このサーチャージ制、これは割増金とか割増し制度ということだそうでありますけれども、これは、実は長距離のフェリーですとかあるいは航空業界ではこれは、制度は取り入れているけれども、例えば日本のトラック等々の運送業等ではこれがないんですね。今もう本当に大変な状況で苦労をしているわけであります。つまり、本当に消費者に転嫁できないわけでございます。
まず最初に、原油高騰に伴う、大変困っておられる運送業等の皆さんに対する対応策につきまして、国土交通省の考え方をお聞きしたいと思います。
規制改革、これは経済構造改革の本質であって、いわゆる構造改革全体におきましても非常に重要なポイントだと思いますが、公正取引委員会はこの規制改革に関する政策提言を強化している、この点、非常に評価できると思うんですが、まず、IT関連分野と公益事業分野について、IT関連分野については、その規制改革はますます重要でありますし、公益事業、電気・ガス、旅客運送業等については、その高コスト体質というものがやはり日本経済
先ほどお話ししましたけれども、減船対策に伴う枠組みでいろいろ支援をしていくというようなお話がありましたけれども、直の漁業関係者ではなくて関連産業、例えばマダラに関係する食品あるいは運送業等も関連の産業がございますけれども、こういう方々も大変な打撃を受けているわけでありまして、これらに対する支援というのはどういうものが予定されているのか、あるいはもう実施されているのか、その点お伺いしたいと思います。
それ以外にも多々、例えば陸上貨物運送業等につきましてもよく利用をいただいている業種で成果を上げているものがございます。 ただ、一般的に申し上げますと、近年、業種ぐるみで策定をいたしました構造改善計画と個別の中小企業者の経営計画との間にずれが見られるものが約二割程度私どものアンケートでも出てきております。
例えば運輸交通業、貨物運送業等につきましては、やはりこの時間外の上限基準では抑えることができない一したがいまして、拘束時間等の基準を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準というようなものを別につくって指導を展開している、そういった業種ごとの違いというものもございまして、法律上もし一律にやりますと、そういった業種の扱いというものが法的に非常に難しくなる。
そういうことで建設業、陸上貨物運送業等、私ども労働災害予防のための重点業種というふうに定めまして、全国にも、事前からの監督指導そして予防に努めるように、そういう出歩いての指導等を繰り返しているところでございます。
○説明員(長谷川真一君) 先生御指摘のとおり、トラック、貨物運送業等、現在猶予措置の対象となっております事業場につきましても、労働基準法で平成九年四月からは週四十時間労働制に移行することになるわけでございます。労働省としては、今後とも猶予措置の対象事業場に対してきめ細かな指導援助を行いまして、その確実な実施に努めてまいりたいと考えております。
この港湾計画を策定するに当たりましては、地方、中央の二段階にわたってそれぞれ港湾審議会の審議を経るということになっておりますが、この港湾審議会には学識経験委員あるいは港湾労働組合、港湾運送業等の港湾関係者が委員として委嘱をされておりまして、計画をつくる段階から、計画自体はハードな平面計画等が主でありますけれども、そこに働く人々の意見、利用する人々の意見が反映されるような仕組みになっているということでございます
また、労働災害の防止を図るためには、旅客とか貨物運送業等の自動車運転者の労働時間の改善を図ることが非常に重要であります。こういうことから、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の告示を行いまして、これらの自動車運転者の一日または一カ月間の期間における労働時間と休憩時間の合計である拘束時間、これに上限を設けるなど、その労働条件の改善に努めてきておるところでございます。
○説明員(井上文彦君) 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたような長時間労働の業種につきましてはその業界等といろいろ相談いたしまして、例えば現在労働時間短縮のおくれております四つの業種につきまして、木材・木製品製造業、印刷業、建設業、道路貨物運送業等につきまして、それぞれその業界としての労働時間の短縮の指針を労働省として作成いたしまして、これをもとに関係団体、それと関係省庁と連携しながら労働時間短縮
○安田(修)委員 これは私ちょっと、反対、賛成とかというのは別にしまして、この種の機関に対する立入検査というのは、今の時点でどう判断すべきかはちょっと私もわかりにくいのですけれども、ただ、今おっしゃった貨物自動車運送業等その他いろいろありますが、立入検査をやる以上は、国とかあるいは地方自治体が一つの基準を決めていますね。基準を決めて、それに対して反していないか、誤っていないか。
○説明員(朝原幸久君) 一般に残業につきましては目安労働時間というものを定めまして、例えばこれは月五十時間あるいは年四百五十時間というようなことで指導しておりますが、自動車運送業等につきましては非常にその時間が長いものですから、これも含めまして目安基準を定めますとその一番長い労働時間がさらに長くなるというようなこともございまして、これについては道路運送関係については適用を除外しておるところでございます
流通改善策の一環として、下請代金遅延等防止法をこの附帯決議の趣旨に沿って運送業等に適用することは大切ではないか、私はこう思うのですが、その点どのように検討してこられたか。二十六年間たつわけですから、何か成果があるものだと思いますが、どうでしょうか。
○赤松委員 物流の効率化を促進するためには、関係する製造業あるいは販売業、流通業、運送業等における事業者を広く結集して連携を図って推進をしていくこと。また、それぞれの事業者団体が個別自主的にあるいは相互連携のもとで共同対策を推進することが必要であると思いますが、いかがですか。 〔委員長退席、和田(貞)委員長代理着席〕
その際に、お話ございましたように道路貨物運送業等交通運輸関係につきましては、特に長時間労働の問題があるということでございますので、中央労働基準審議会の中に自動車運転者の労働時間の改善を図ることを検討するために自動車運転者労働時間問題小委員会というのを置きました。その構成メンバーの中には運輸事業の関係労使の方も入っていただきまして、検討をお願いをしたわけでございます。